久能平安堂では、漢方薬の販売にあたり3通りの方法があります
- 店頭における対面販売:
ご来店時に、主に問診により状態を確認して、適した漢方薬を販売します。
- ネット販売:
「問診メールフォーム」でご注文いただき、状態を確認して、適した漢方薬を宅急便で送付します。
※ご注文は「ネット相談販売について」を参照ください。
- 電話販売:
電話、FAXでご注文いただき、状態を確認して、適した漢方薬を宅急便で送付します。
※FAXでご注文の際は、下記「容態書」をダウンロードの上、ご利用ください。電話の場合も、詳細を知るために利用をお願いすることがあります。
- 漢方薬は病名や症状だけで処方が決まるわけではありません。自分にどんな漢方薬が適しているのかわからない、自分の判断で漢方薬を選んでみたが合っているのか?に対して、専門店としての経験から最適な漢方薬を選んで差し上げます。
初めての方へ
- いずれの方法でも、初めて久能平安堂をご利用される方は、望、聞、問診など漢方独特の捉え方により状態を見極めること(証の把握)が適した処方を決めるのに重要になります。ご来店時の相談は時間を要しますし、ネットからのご注文には何段階かの手順を踏まなければなりません。予めご了承ください。
- 2度目以降は、ご来店いただかなくても、専用サイトからでなくても、電話やファックス、メールでご連絡いただければ、状態に応じた漢方薬を宅配便で送付することもできます。
ご来店の際には、お待たせしないように漢方薬を作っておくことも出来ます。
- 以前に久能平安堂の漢方薬を服用されていた方、久しぶりでまた新たに漢方薬を希望される方は、販売・経過記録(カルテ)がおよそ20年分は保管してあります。漢方的に体質が記録、把握できていますので、およそどんな原因でどんな不調になり易いかなどがわかります。お気軽にご相談ください。
TEL・FAX:047‐472-3360
kanpou@kunou-heiandoh.jp
午前9時~12時 / 午後1時~6時(ただし土曜日は午後4時まで)
日曜・祭日、木曜は定休日
医薬品のインターネット販売に関する記載事項
久能平安堂 薬局の管理及び運営に関する事項
- 許可の区分の別:
- 薬 局
- 薬局開設者の氏名又は名称その他の薬局開設等の許可証の記載事項:
- 許可番号 船保第495号
氏名 有限会社 シオン
薬局名称 久能平安堂薬局
所在 千葉県船橋市前原西2-11-11
有効期間 令和4年4月1日~令和10年3月31日
- 薬局製剤製造業許可証の記載事項:許可番号 (千局)船保第5016号
氏名 有限会社 シオン
薬局名称 久能平安堂薬局
所在 千葉県船橋市前原西2-11-11
有効期間 令和4年4月1日~令和10年3月31日
- 薬局製剤製造販売業許可証の記載事項:許可番号 (千局)船保第5016号
氏名 有限会社 シオン
薬局名称 久能平安堂薬局
所在 千葉県船橋市前原西2-11-11
有効期間 令和4年4月1日~令和10年3月31日
- 薬局の管理者の氏名:
- 久能 順
- 薬局に勤務する薬剤師氏名及び担当業務:
- 久能 順
相談、販売
- 薬局に勤務する登録販売者氏名及び担当業務:久能 敬(規則第15条第2項以外の登録販売者)
相談、販売、在庫管理、発送
- 取り扱う一般用医薬品の区分:
- 薬局製造販売医薬品、第二類、第三類
- 薬局に勤務する者の名札等による区分に関する説明:
- 薬剤師は白色の名札を着用する
登録販売者は青色の名札を着用する
- 営業時間、営業時間外で相談できる時間:
- 営業日:月曜日~土曜日 日曜・祭日・木曜日は休業
年末年始、夏季休みあり
営業時間:午前9時~12時 午後1時~6時
ただし土曜日は午後4時まで
時間外相談は薬局にいる限り対応、メールは24時間受付
- 相談時及び緊急時の連絡先:
- 電話番号・FAX番号:047-472-3360
メールアドレス:kanpou@kunou-heiandoh.jp
要指導医薬品・一般用医薬品・指定濫用防止医薬品の販売制度に関する事項
- 要指導医薬品、第1から第3類・指定濫用防止医薬品の定義及び解説:
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- 【要指導医薬品】
以下の(イ)から(二)までに掲げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品。
- その製造販売の承認の申請に際して、医薬品医療機器法第14 条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- その製造販売の承認の申請に際してアに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- 医薬品医療機器法第44条第1項に規定する毒薬
- 医薬品医療機器法第44条第2項に規定する劇薬
- 【第1類医薬品】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
- 【第2類医薬品】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品・第一類医薬品を除く)であつて厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。
- 【第3類医薬品】
要指導医薬品、第一類医薬品及び第ニ類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
- 【指定濫用防止医薬品】
薬機法施行規則第15条の2の規定に基づき、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する成分・品目(使用方法を誤ったり、連続して使用したりすることで、健康被害や依存性などが生じる恐れのある成分・品目)を含む医薬品。
- 要指導医薬品、第1から第3類・指定濫用防止医薬品の表示や情報提供に関する解説:
- 記載事項
区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、以下のように枠(四角枠)で囲みます。
要指導医薬品第1類医薬品第2類医薬品第3類医薬品
- 記載場所
指導医薬品又は一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
指定濫用防止医薬品については、上記に加え、「要確認」の文字を記載し、枠で囲みます。
なお、指定濫用防止医薬品のうち、内容量が厚生労働大臣が定める数量を上回る医薬品については、「要」の文字を「○」または「□」で囲み表示します。
- 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。
- 【要指導医薬品】
・情報提供の方法等:対面・書面 (義務)
・相談応需の方法等:対面、電話 (義務)
・対応者:薬剤師
- 【第1類医薬品】
・情報提供の方法等:対面・書面 (義務)
・相談応需の方法等:対面、電話、ネット、文書 (義務)
・対応者:薬剤師
- 【第2類医薬品】
・情報提供の方法等:対面・口頭 (努力)
・相談応需の方法等:対面、電話、ネット、文書 (義務)
・対応者:薬剤師、登録販売者
- 【第3類医薬品】
・情報提供の方法等:規定なし
・相談応需の方法等:対面、電話 (義務)
・対応者:薬剤師、登録販売者
※登録販売者:資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。
指定濫用防止医薬品については、上記に加え、区分ごとの対応者が、指定濫用防止医薬品を濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行います。
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- 【購入時の確認義務】
販売時に以下の項目を専門家が確認します。
- 若年者(高校生・中学生など)である場合の氏名と年齢
- 他の店舗での同種医薬品の購入状況
- 適正な使用目的であること(原則1人1個まで)
※指定濫用防止医薬品の使用については、薬剤師又は登録販売者に相談することをおすすめします。
- 指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示:
- 第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を四角枠又は丸枠で囲みます。
第2類医薬品 / 第2類医薬品
指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認させていただきます。 また、当該指定第2類医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
- 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説:
- お客様が適切に医薬品を選択できるよう、販売サイト(ホームページ)では以下の情報を分かりやすく表示しています。
リスク分類の明記:各医薬品の商品名にリスク分類を記載。
商品の詳細情報:成分、分量、効能、効果、用法、用量を掲載。
使用上の注意の掲載:添付文書に基づく「してはいけないこと」「相談すること」を掲載。
- 要指導医薬品・一般用医薬品・指定濫用防止医薬品の陳列の解説:
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- 【要指導医薬品】
医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しています。
ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。また、一般用医薬品を混在させないように陳列しています。
- 【第1類医薬品】
第1類医薬品陳列区画内に陳列しています。
ただし、鍵をかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
- 【指定第2類医薬品】
専門家が在席する情報提供カウンターより7m以内に陳列します。
- 【第2類医薬品、第3類医薬品】
それぞれが混在しないように陳列しています。
- 【指定濫用防止医薬品】
要指導医薬品・第1類医薬品である場合は、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様は、お近くの係員にお申し付け下さい。指定第2類医薬品・第2類医薬品である場合は、専門家が在席する情報提供カウンターより7m以内への陳列又は、お客様が直接手に取れない陳列となります。直接手に取れない陳列の場合、ご希望のお客様は、お近くの係員にお申し付け下さい。
- 副作用被害救済制度の解説:
- 医薬品(薬局で購入したものの他、病院、診療所で処方されたものを含む)を適正に服用したにもかかわらず生じた副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う公的な制度があります。
- <独立行政法人 医薬品医療機器総合機構>
ホームページ:http://www.pmda.go.jp/index.html
問い合わせ:0120-149-931(フリーダイヤル)
- 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的:
- 販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
- 指定濫用防止医薬品の使用について専門家に相談を促す表示:
- エフェドリンやコデインなど、指定濫用防止医薬品に該当する成分を含む医薬品を複数、または継続して使用すると、依存症を招く恐れがあります。
- 専門家への相談:
用法・用量を超えた服用は大変危険です。少しでも不安や疑問がある場合は、必ず薬剤師または登録販売者にご相談ください。
- 適正使用のお願い:
安全なご使用のため、ご購入数量の制限や確認のご連絡をさせていただく場合があります。
特定販売に係る表示事項
- 薬局の主要な外観の写真

- 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

- 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
- ◆ 薬剤師:久能 順
◆ 登録販売者:久能 敬 (規則第15条第2項以外の登録販売者)
- 開店時間及び特定販売を行う時間
- 月曜日~土曜日(日曜・祭日・木曜日は休業、ただし土曜日は午後 4 時まで
午前 9 時~12 時 午後 1 時~6 時
特定販売のみを行う
時間はなし
- 使用期限
- 三年以上あるもののみを取り扱う
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